1.9MHz占有帯域幅200Hz拡大に伴う電波申請

         2015年新バンドプランの電波法令処理

   2015年(H27.1.5)から新バンドプランになったのに伴う電波法令の手続き処理
                                     最終2017.7.17

[2017.7.17]H27(2015).4.14に変更申請申請(届)を提出し、受理されていましたがHPの更新を忘れていました。
      諸元表等を追加するとともに修正追記しました。
      中国総通の担当班長(係長)と相談しながら一緒に作った諸元表を添付しました。
      SSTV以外の考え付くDigital-Modeの全てを含んでいて中国総通と合意済です。

2015年1月5日(H27.1.5)から新バンドプランになったのに伴う電波法令の手続き処理に付いて、気になったので中国総通に確認して
変更したので、お知らせします。
私が思い立ったのは135KHzと1.9MHz帯の占有帯域幅が100Hzから200Hzに変更になったので、従来はできなかった1.9MHzでRTTYの
運用ができるようになったと判断したからです。

変更前の1.9MHz帯はCWのA1Aと狭帯域Digiital通信のPSK31等を運用するためのG1Bを使うために次のようにしていました。
 免許状と事項書:3MA 1910KHz 工事設計書の1.9:A1AとG1B
3MAに含まれる電波型式は、A1A,F1B,F1D,G1B,G1Dであり、PSK31のG1B、RTTYのF1B、JT-65のF1Dが含まれています。
私を含め、皆さんもF1B、F1Dの通信モードでの通信はされていないのではないかと思いました。
無線局事項書及び工事設計書13項:1.9MHzは3MAになっている。A1Aだけの場合も同様の処理が可能でしょう。
私は、CWとPSK31のために3MAにしていました。RTTYやJT-65等には、F1BとF1Dが必要です。

無線局事項書及び工事設計書16項の [発射可能な電波の型式及び周波数の範囲]欄の1.9MHの記載
  私の場合、A1AとG1Bだけの記載で、他を記載していません。
  もちろん3.5MHzより上のバンドは、他も記載して申請していました。
  改正前の告示(2009.3.17総務省告示第125号)では、「135KHzと1.9MHzのF1Bは占有帯域が
  100Hz以下に限る」になっていて、以前に申請した時に該当する通信方式がないためF1Bは許可されませんでした。
  皆さんも多分、135KHzと1.9MHzには、F1BとF1Dの記載がないだろうと思います。
  ただし、申請書の附属装置と諸元表に占有帯域幅が100Hz以下のF1Bを使う通信方式が記載してあり
  それが認めれていればFIBの記載がある可能性があります。

1.9~50MHz帯で、SSTVを除く全てのDigital-Modeが運用できる変更申請(届)をするにはどうするか?
(私は、135KHzとSSTVの運用は興味がないので、これを除いています)
  1.無線局指定事項の変更はありません
    法19条の変更申請は不要
  2.無線設備の変更はありません、附属装置(PC)のプログラム変更だけです
    法17条の設備変更の申請は不要
  3.変更事項
    無線局事項書及び工事設計書 16項の [発射可能な電波の型式及び周波数の範囲]で、
    電波形式の記載を追加するだけ。
  4.具体的な申請(届)
    アマチュア局の無線設備等の変更申請(届)書
      (5)その他 ■その他(無線局事項書及び工事設計書 16項の電波型式を追加)
    添付図面の附属装置
      中国総通に訪問して担当官に確認した結果、附属装置の系統図と通信方式ごとの諸元表が必要との事でした。
      「デジタル通信には多数の方式があるが個々に諸元表で記載する必要がある?」と確認した結果
      担当官の返事は、「通信方式ごとの諸元がないと審査できないので、個々に必要。必要と思われる
      通信方式の全ての諸元を書いてください」とのことでした。
      この際だから、使う可能性がある通信方式の全てを羅列して申請することにしました。
      中国総通の担当班長にお互いに違反行為が発生したら困るので協力をお願いし一緒に諸元表を作成しました。

    以上で、H27(2015).4.14にDigital-Mode追加の申請(届)を提出し受理されました。
    担当官と話し、届出受理(=変更検査なし)の扱いにすることで事前に了解ずみでした。
    私が提出した実物のPDF 事項書・工事設計書・添付図面  諸元表 
     (個人情報の欄は*****で消しています)

    [参考1]申請書様式のダウンロード 中国総合通信局HP

    [参考2]申請と届はどう違う?
         答え:申請事項か届出事項かは、行政当局が判断する事項で、申請(届)を提出する我々が
           判断することではありません。消し線で一方を消さないで提出すること。
         届の処理になった場合は、一方的に受け取るだけで、原則として返事はありません。
         以前のように副本がないので、私は2部を作成して総通に持って行って、内1部
         の表紙に受理印を押してもらい持ち帰って控えとして保存しています。

    [参考3]PCの附属装置が未設置(未申請)の場合は、附属装置の追加申請(届)も必要です。
         この場合も無線設備の変更がなければ届け出受理で処理されています。
         Digital-Modeの追加で、無線設備の変更がなければ電波形式の追加も同様に
         届け出受理で処理されています。届け出受理=変更検査なし。